電波法には、無線局を6ヶ月間運用しなかったら局免が取り消されるという規定があるけど、アマチュア局は、諮問するかなぁ?
#アマチュア無線
電波法 第76条
4 総務大臣は、免許人がつぎの各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき。
電波法 第99条の11
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
三 (略) 第76条第4項、(略) の規定による無線局の免許の取消し (略)