「子育て支援金」と称して、市民に「1ヶ月あたり約500円分」の公的医療保険料増額を目論んでいる岸田文雄。これについて岸田は「歳出改革と賃上げにより実質的な追加負担は生じない。子育て増税には当たらない」等と言っているが、このような屁理屈は通用しない。
判例では「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてではなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである」とされている(旭川市国民健康保険条例事件判決)。「形式が問われない」以上、たとえば「税金ではなく保険料だ」という言い訳は通用しないし、况んや「歳出改革と賃上げ(そもそもこれは「仮定」である)によって租税としての性質が消滅する」事にもならない。
@legal_kyoma029 岸田文雄の論なら税金とは別に一人1億円の愚劣徴収金を作っても税という名でなければ増税ではないと屁理屈をこねられますからね。もう、どうしようもない、屁理屈としか思えない。