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こんな法律があったのか。

(親魏倭王さんのツイート↓)

博物館は非営利組織で、利益を出しちゃいけない(例:博物館法第二十六条、公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。)ため、赤字運営が基本になる。→

twitter.com/yamato_ouken_02/st

(続き)

ところが、財政部局からは常に売上増を求められる。その都度、先の法第二十六条で対抗してるのだが、流石に疲れてきた。あいつら、博物館を「展示場」としか見てねえ。イベント施設じゃないんだぜ。博物館の本分は資料の収集と保存で、それができているから展示もできる。→

博物館が教育・研究施設だというのはそこまで浸透してないのか。

初めての1000いいね超え💦
地方自治体勤務のしがない埋蔵文化財担当職員(ときどき考古担当学芸員)です。
不定期にnote書いてるので、よかったら見てやってください。

吉野ヶ里遺跡の石棺墓についての雑感note.com/yamato_ouken/n/n3eaca

(親魏倭王さんのツイート↓)

博物館(美術館、動植物園、水族館など)の設置根拠となる法律です。

twitter.com/yamato_ouken_02/st

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