2023年の司法予備試験の合格者数は最多の479人とのこと。これはほぼ旧司法試験時代の合格者数である。
ちなみに予備試験合格者とはロースクールに行かずに(卒業せずに)司法試験に合格する人のこと。
近年では東大・京大などのロースクール卒業生ではなく、予備試験合格者がまず「優等」と見做され、就職にも有利になる。また検察・判事志望者は予備試験合格がハードルになる。
実際、現在では司法試験合格者の25%以上が弁護士登録をしない訳だから、ロースクール経由の合格者には「冬の時代」である。
さらにこれに毎年千人規模の「法務博士」(結局不合格で行き場所がない人達)が続く訳だから、米国の制度をコピーしたロースクール制度は完全に破綻している。
これは法文化と労働市場の違いも大きい。独などでは法学を修めた者には、弁護士でなくても企業法務などの専門職の道が開かれる。また「ギルド」としての横断的労働市場もある。
日本で不合格が決定するまでロースクールに通った人は30前後になり、まず「行き場所」がない。
また「自己責任論」を内面化した上に、「統治する側」に身を置くから、もうこれは「ネトウヨ」になるしかない。
親がカネやコネがある場合は極右として地方議会に進出し始めている。これは大変な事態である。
法文化の違いは一見地味だが興味深く、重要な問題である。
欧州の大学はボローニャのように自由七芸(リベラル・アーツ)の後に法学部で法曹を養成。「ヴェニスの商人」のポーシャなどは「ボローニャ大学博士」を名乗っていたのでは?
それに対し英国はオックスブリッジでには法学部はなく、法曹はギルドで養成。
法システムとしては大きく大陸法と英米法と別れるが、米国は「リベラル・アーツ」の後に専門職大学院としての「ロースクール」に行く。
大陸法は大きくフランス法系とドイツ法系に分かれ、共に「ローマ法継受」を主張するが、ローマ法といっても長いので、どの時期のどの部分を応用するかによってかなり違いが出てくる。
例えばローマ法は大きくは英米法地中海商業の広がりを反映して「国際私法」的な部分が多く、また官僚組織が脆弱だったこともあって、行政法的な部分は少ない。近世にローマ法「継受」が行われる場合、官僚養成に適した形に変形された。
イングランドはローマ帝国崩壊後、ローマ法の遺産は一切残らず、「コモンロー」というローマとは一切切れた法システムが支配的であり、トマス・モアやフランシス・ベーコンなどが「大法官」を務め、時代に拠る幅はあったものの結局「ローマ法継受」は経験しなかったのである。
法文化の相違、とりあえず大陸法とコモンロー(英米法)に分けられるが、この境界は「絶対的」なものではない。
英国にも13世紀にローマは侵入しかけてけれども、これはイングランド・コモンローの担い手である法律家階級によって概ね阻止された。
また大陸法といってもフランス法とドイツ法では大きな違いがある。
ナポレオン法典というと、フランス革命のイメージが強いが、実際にはパリを中心として発達していた慣習法と自然法の妥協。仏民法の特徴とされる均等相続は北フランスの人口の大部分で革命前から長期に渡り採用されていた。
逆に93年のジャコバン立法で定められていた「嫡出子」と「庶子」の撤廃は、ナポレオン民法典で廃止。
いずれにせよ、仏ではこの「コード・シヴィル」が基本連続したので、19世紀末までは、これにコメントをする「註釈学派」が主流で、創造的な法学は発達しなかった。
これに対し、統一国家が不在だったドイツでは、サヴィニーをはじめとする大学教教授達が、「ローマ法継受」と概念法学を掲げて、法律学が知的に、また立法においても大きなプレゼンスを示す。
「権利における闘争」のイェーリングは当初、この学派のエースであったが、中途概念法学を批判して自由法学に転じた。
概念法学と自由法学の違いは改めて。
幾何学を参照枠とすることで、法学に体系性と無矛盾性を装備しようとする試みは、何もサヴィニーに始まったわけではない。17世紀以来、グロティウス、ヴォルフ、と続いてきた。スピノザの「エチカ」が幾何学の形式を用いて叙述されているのも、その文脈。
サヴィニーの特徴は、自己の法学を幾何学・歴史主義そして中世ローマ法、実は相容れないように見えるものを「統合」した主張にある。そして兄グリム、ブレンターノ、アルニムとの関係に見られるように、ドイツ・ロマン派との深い関係もある。
結局サヴィニーの試みは、フランス革命とナポレオン戦争に対抗して「統一ドイツ国家」を立ち上げる、という目標を前提としてはじめて統一的に理解できる。
この目標は後に対立するヘーゲル、あるいは当時のドイツ知識人に広く共有されていた。
ただし、ヘーゲルは当初ナポレオンによるライン同盟やバイエルンの法改革・身分制の廃止に大きな期待を寄せる。この点では「ドイツ国民に告ぐ」のフィヒテと対照的。ドイツ法典論争でもサヴィニーの論的となったティボーを支持した。
有名なヘーゲルの『法哲学批判要綱』では、サヴィニーは主要な論的として繰り返し批判されている。
プロイセンに統一ドイツを終始期待していたのは実はヘーゲルではなくサヴィニーなのである。
ヘーゲル『法哲学要綱』(正)
『ヘーゲル法哲学批判要綱』は初期マルクスの著作です。