フォロー

 荒野のリア王、木庭顕さんの「ポスト戦後日本の知的状況」、証言としては、たいへん刺激的なのだが、ご専門の法学・法理論に関する記述の部分、法制史の知識がない一般読者の方に誤解を招くのでは、と懸念を抱く部分が多々ある。

 例えば、ゲルマン法を「ナチスがでっち上げた」と一言で片づけている部分。

 補足すると、ナチスは確かにゲルマン法を賞賛はしたが、ゲルマン法という概念そのものは遥か昔からある。

 例えば翻訳もある、有名な「人権宣言論争」のイェリネックの論文。これは19世紀。

 先日、木庭シューレの方に会ってお尋ねしたら、「いや、それはレトリック(シャレ)ですよー」と仰っていたが、これは一般読者には「シャレ」とはわからない。

 欧州では一般にゲルマニストとロマニストの対立があるが、木庭さんは明らかにロマニストに与する。

 それとも関連するが、ローマ法継受が行われなかった、英米のコモンローに関しては、木庭さんはそもそも言及しない。

 おそらく法制史講義では、バランスをとっていたのだろうと推測するが、やはり一般読者向けのスタンダードな法制史は必要なのではないか?

 しかし今西洋法制史のポストは極端に減少している。ここは木庭さんが口述でもよいから、後世のために残しておくべきではないだろうか?

ログインして会話に参加
Fedibird

様々な目的に使える、日本の汎用マストドンサーバーです。安定した利用環境と、多数の独自機能を提供しています。