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 現在、ガザ地区へのイスラエル空爆、さらには地上軍投入を巡っ「戦闘員」と「民間人」の区別、そして戦時でも守られるべき国際人道法がしばしば言及されます。

 これは、かつて主権国家間で戦争中にも守るべきルールとして「戦時国際法」という法体系があり、WWI以降「不戦条約」によって「戦争」が公式には禁止されてこともあり、現在では占領下の「住民保護」を含む、国際人道法として括られるようになった諸規則です。

 不戦条約は1928年です。従って、これを批准していた日本政府は満州侵略を「満州事変」、日中戦争を「支那事変」と呼び続けます。憲法9条1項も一般的な不戦条約条項であり、2項によって「戦争権」の放棄、となるわけです。

 しかし、この戦時国際法では捕虜と住民の権利規定はありますが、「テロリスト」の権利はない。従って、「テロリスト」が実際に捕虜になった場合、拷問の禁止などが機能しません。

 歴史上数十万単位の「テロリスト」の拷問・裁判なしの処刑などが起こった1年程の間に発生したのはまずWWII時、ナチス占領下の仏において。

 ド・ゴールをトップとする反ファシズム・レジスタンスは仏ヴィシー政権から「テロリスト」とされ、「捕虜」の待遇から外され、仏本土指導者J.ムーランはじめ、拷問後裁判なしの処刑者多数。

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