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日本国憲法と労働三権

ちなみに米国で労働権を否定するために発達したジャンルが「法と経済学」を名乗る分野です。

「従軍慰安婦」制度は「合意による」契約だったと主張した、「三菱教授」ラムズイヤーの「専門」が「法と経済学」だったのが私から見れば偶然ではありません。

むしろ新自由主義と極右・歴史修正主義の結合を赤裸々に語っている、と言えるでしょう。

日本でもロースクール以降、また長谷部さん的パラダイム以降、憲法、民法分野でも「労働権」は周縁化されていきました。

大学の法学部でも労働法の専任の先生がいる所は少数です。憲法は必須科目なのでもう少しいる。

では、高校まで学習する「労働三権」とは?

日本国憲法は自由主義的であって、労働権条項はありません。(ただし「両性の平等」は当時の米国憲法にもない、「先進的」な条項でした。この点でB.シロタの功績は大きい。)

実は労働三権は、憲法草案とは別にGHQのニューディラーたちによって、憲法とは別・先に日本の支配層に「押しつけられた」のです。

米国でも30年代は世界恐慌によって失業率は25%を超え、「労働問題」は深刻化していました。

スタインベックの「怒りの葡萄」や「二十日鼠と人間」などには30年代の状況が綴られています。

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