平成元年の判例は「象徴だから民事裁判権が及ばない」という話なので、どっちかというと天皇は象徴だから民事も刑事も対象にするの全部ナシ!という大前提(?)があって、その大前提が代行の摂政に適用されたのが明文化されて見えている?感じかもしれない
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