一個人が情報開示請求しただけでリーガルハラスメントだと言われたら何もできない…という意見は一見それらしいけども、情報開示請求の権利というのはその相手(組織や団体)から相当の精神的・肉体的被害(健康被害など)を受けている場合に個人が対抗できる術であって、直達的な被害をほとんど受けていない人たちがこぞって請求しはじめたらそれはやっぱりまずいんじゃないかと。
しかも、今回の件は請求したのが個人だといってもSNS上で賛同者が多数いるわけで、(事実上)仁藤さんという個人を相手にしたハラスメントと言われても否定できないはず。Colaboに不正会計があったとしても、女性一人をここまで集団で叩いて追い詰めていい額ではないでしょう。
SNSで匿名たちが誹謗中傷で盛り上がってバスに損傷を与えたりシェルター特定したりストーカーしたり…って、冷静にみて、怖すぎるでしょ…