インフルエンサーに影響する「ステマ規制」10月からスタート、広告とわかるように明示しなければ「違法」に|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_8/n_16580/
昨日から《今後は「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」があった場合、景品表示法の「不当表示」として、措置命令(処分)の対象となります》と法改正されたそうですが、展覧会界隈(界隈?)で言うと、招待券をもらった展覧会について好意的な評を書いてうpすることがステマとして抵触しそう? 当方もなぜか手に入った招待券で展覧会に行ったことは数年に一回はありますので(ry