とはいえ、基本的人権は国民に付与されるとされる日本国憲法の野蛮な条文でも、下記のように解釈されるというのはコモンセンスだったはずだが。
https://www.hurights.or.jp/japan/learn/q-and-a/2012/06/post-15.html
”したがって、日本国憲法14条が国民の平等権を定めていても、性質上、外国人にも保障されるべき人権と考えられております。合理的な理由なしに、外国人と国民とを異なって扱うことは憲法違反となります。権利の性質は、社会の発展に応じて外国人と国民との権利保障の違いを少なくする方向にあります。かつて、社会権は国民のみに保障される権利と考えられましたが、今日の福祉国家では、外国人にも保障されつつあります”