慰謝料の金額を有害性インフルエンサー活動の収益化が上回ってしまう懸念かー
“・支援金450万円を集めるのに成功したことを誇り、さらにあおったこと
上記の事実を考慮すると、結局、220万円の損害賠償でも「加害者が損失を被って痛手を負う」までには至っておりません。
現行法のなかで可能な限り被害の回復や今後の抑止効果を機能させようと、努力した判決であるとは思いますが、同時に「法による限界」も感じてしまいます。
名誉毀損に限らず、慰謝料の金額は、長時間の盗撮をされても50万円、交通事故で骨折しても100万円や200万円と低額になります。現行の慰謝料の仕組みには限界があるのです。
また、既存の法制度は「違法行為で収益を上げる」という事態を想定できていないと考えます。”