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「離婚後も共同親権となれば、たとえ相手から養育費を受け取っていなくても、所得は元配偶者と合算される。単独生計なら生活保護を受給できたシングルマザー/ファーザーも、その多くが対象外となる。離婚済みの家庭にも適用されるため、生活できなくなる人も…」

なんで合算するんだ!

president.jp/articles/-/80785

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