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(コロナ特例時に)住居確保給付金を再支給まで受給された方が再支給を申請できるのは、自己都合で会社を辞めたのではなく会社都合で解雇でなければなりません。
まして在職中で傷病手当を受給中では申請できません。退職されていても傷病手当を受給中であれば同様です。
そもそも住居確保給付金は離職した人が住まいが不安定だと仕事探しが難しいよねと言うわけで、家賃補助を支給するわけです。

なんでそんな意地悪を言うのか、コロナの時は良かった、社協はお金を貸せてくれたし、住居確保給付金もあった、自立支援給付金もあった、ゼロゼロ融資もあった、どうしてくれるんだ!!!
生活保護がございますが···
誰が生活保護を受けたいと言った、死んでも嫌だ、住居確保給付金を出せばよいのだ!!!

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