“戦前の産児調節運動家のなかにも、優生思想は色濃く存在していたこともあって、中絶の合法化を求める動きは、残念ながら堕胎罪廃止の要求にはならず、優生保護法のなかでの「母性保護」という形でしか実現しませんでした。
その後、日本では、優生保護法、1996年からは母体保護法に定める条件にあてはまる場合に限っては堕胎罪が適用されず、中絶が許可されています。しかし、2001年時点で、刑法の堕胎罪は存続しています。1995年に現代語に変わっただけで、100年近くにわたって、内容も条文もまったく変わっていないのです。”
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