憲法九条、その先へ  ──「朝鮮病」患者の独白
note.com/k2y2manabe/n/n45371b3

 “現行憲法(日本語)第三章「国民の権利および義務」第一〇条は、「日本国民たる要件は法律でこれを定める」、第一一条「国民は全て基本的人権の享受を妨げられない。この憲法が国民に保証する基本的人権は、侵すことの出来ない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。(以下省略)」と記している。
 ここでの権利の主体は「国民」という言葉であらわされており、基本的人権が「国民」にだけ保障される特権と解釈されうるように書かれている。日本国が植民地支配した結果として日本国に住むことになり、一九五二年のサンフランシスコ講和条約までは日本国籍を持たされていた存在である在日朝鮮人・台湾人など旧植民地出身者(私もその一員)は、「国民」ではないために憲法上の基本的人権が保障されない存在にされたのである。つまり、植民地支配によって「臣民」の枠に引き入れられ、敗戦によって「国民」の枠外に追放されたのだ。すでにこの時点で一つの特権化が作動している。”

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憲法九条、その先へ  ──「朝鮮病」患者の独白
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 “「国民」として特権化された人々が、普遍的であるべき民主主義的諸権利の、その普遍性を理解することのないまま、戦後憲法を定めた。だから彼ら中心部日本国民は、憲法に内包されている普遍的価値を自らの経験を通じて理解することができないのである。”

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