“優生保護法の2つの目的「不良な子孫の出生防止」と「母性の生命健康の保護」 は、実は一つに結び合わされています。「保護」される「母性」とは、“健康な子どもだけを、国家に必要な数だけ産む生殖機能”のこと。つまり優生保護法は、“産んでよい人”と“産んではいけない人”を選別したうえに、“産んでよい人”の生殖 も、国家の人口政策・優生政策の中に位置づけてしまったのです。避妊も中絶も不妊手術も、単に妊娠を避ける手段ではなく、優生学的目的を持たされました。1972 年の改悪案にあった「胎児条項」が示すように、女性の生殖をとおして人口の質を向上させる--女性に障害者排除の役割を担わせるのが、優生保護法の究極の目的だったといえます。”
“女性の生殖をとおして人口の質を向上させる--女性に障害者排除の役割を担わせるのが、優生保護法の究極の目的だったといえます。”
QT: https://fedibird.com/@takako3599/111369703730461044 [参照]
優生保護法裁判に正義・公平の理念にもとづく最高裁判決を
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