>クローバックなどという悪手に走らなくても、関経連には自らできることがあるはずだ。
国民年金法20条の2と厚生年金保険法38条の2には「受給権者の申し出による支給停止」が規定されている。要するに、年金受け取りの自主的な返上だ。関経連は加盟企業の65歳以上の役員と役員経験者に対し、年金返上を義務付ければいい。
"財界、労組の年金改革案の残念な中身 高所得者の年金カット、支給開始年齢引き上げ、3号制度廃止…" https://www.smartnews.com/ja-jp/article/4750558021199861221?placement=article-preview-social&utm_source=share_android_other&utm_campaign=sn_lid:4750558021199861221|sn_channel:cr_ja_top&share_id=NcYHB1