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>クローバックなどという悪手に走らなくても、関経連には自らできることがあるはずだ。
 国民年金法20条の2と厚生年金保険法38条の2には「受給権者の申し出による支給停止」が規定されている。要するに、年金受け取りの自主的な返上だ。関経連は加盟企業の65歳以上の役員と役員経験者に対し、年金返上を義務付ければいい。

"財界、労組の年金改革案の残念な中身 高所得者の年金カット、支給開始年齢引き上げ、3号制度廃止…" smartnews.com/ja-jp/article/47

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