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>基本的なスタンスとして、労使間で競業避止義務を定めることは、労働者の職業選択の自由等の重要な権利を侵害するものであるから、公序良俗(民法90条)に反し無効

"「同業他社への転職は認めない」ルールは有効なのか? 会社は「競業避止義務違反」を主張、裁判の行方は" smartnews.com/ja-jp/article/47

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