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>時季変更権が認められる場合は「有給をあげると、事業の正常な運営を妨げることになる」場合だけで、「仕事が忙しく、あなたがいないと業務が回らない」程度では認められません。

退職時の「有給フル消化」、総務から「下品」と言われて…法的に「全部取得」できないのはNG? bengo4.com/c_5/n_16614/

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