単に「作風・画風」が似てるというだけではだめで「学習対象となった既存著作物への依拠性」が重要というのはその通りなんだが,それを証明するのが難しんだよな> 生成AI、画像の特徴が似ていれば「著作権侵害」にあたる? 文化庁の最新見解を読み解く - 弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_23/n_16133/
>(1)生成者が既存著作物を知っているか → 知っていれば依拠性あり、知らなければ(2)に
>(2)既存著作物が学習用データに含まれているか →含まれていなければ依拠性なし、含まれていれば(3)へ
>(3)当該学習用データ(画像)を学習過程で用いる際に、特定のテキストと、当該データ(画像)の表現上の本質的特徴が強固に結びついているか →結びついていなければ依拠性なし、結びついていれば(4)へ
>(4) 利用段階で(3)における「特定のテキスト」をプロンプトとして入力しているか →入力していれば依拠性あり、入力していなければ依拠性なし(独自創作)
https://www.bengo4.com/c_23/n_16133/
これをもう少し踏み込んでいくなら generative AI サービスのプロバイダ側には,ある程度の規制がかけられる気がする。学習データと学習過程の開示,それとユーザが入力するプロンプトの保持と開示が要求されるようになるんじゃないのか?