単に「作風・画風」が似てるというだけではだめで「学習対象となった既存著作物への依拠性」が重要というのはその通りなんだが,それを証明するのが難しんだよな> 生成AI、画像の特徴が似ていれば「著作権侵害」にあたる? 文化庁の最新見解を読み解く - 弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_23/n_16133/
これを見ると ChatGPT のようなネット上のコンテンツをチャンポンし,かつ学習過程が分からないサービスは,知財権リスクという観点からは実用性がない,ということになる?
あるいは GitHub Copilot のように「オープンソース」のごった煮状態で個々のライセンスを無視したものは怖くて使えない,ということになりはしないか? 少なくとも AI が生成するコードに GNU GPL ライセンスのものが混じってたら拙いぢゃん
これをもう少し踏み込んでいくなら generative AI サービスのプロバイダ側には,ある程度の規制がかけられる気がする。学習データと学習過程の開示,それとユーザが入力するプロンプトの保持と開示が要求されるようになるんじゃないのか?