"1946年に連合国軍の司令に基づいて日本への外国人民間人の移動が禁止されたものの、日本国内にはその時点でまだ、外国人の入出国や登録・居住に関する法律は存在していなかった。1947年5月2日に公布された外国登録法令が、入出国と登録・居住に関する日本の国内法である。「令」とついていることからわかるように、外国人登録令は天皇裕仁によって発出された勅令であり、日本との平和条約の発効と占領の解除に伴って廃止され、外国人登録法となった。"(入管問題とは何か p.66)
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