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前に署名した鈴鹿大学の非常勤講師無期雇用転換で契約が不利になった裁判、勝訴したそうです。これは判例出来たの大きい気がする。

判決
(1)大学側は、無期転換した非常勤講師(原告)を一方的に解雇することはできない。
(2)大学側は、原告のコマ数を、無期転換直前の有期労働契約とほぼ同数にしなければならない。
(3)大学側は、原告に未払い賃金を、(2)に基づいて支払わなければならない。

現在原告の講師たちは赤字とのことなのでカンパも募っています。

change.org/p/鈴鹿大学裁判-労契法18条を骨抜き

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