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札幌、大阪、東京、どの判決も婚姻制度はとにかく男女のものでそれにアクセスできなくても憲法に反しないとあっさり切り、同性カップルに保護が全くないことの過酷さを、札幌は14条1項の平等違反として違憲とし、東京は24条2項の個人の尊厳に照らし違憲とした。大阪は過小評価し合憲とした。まとめるとそうなるかと。
どの判決も、同性カップルの婚姻を憲法が許容することは明言しつつ、婚姻制度から排除してる現行制度の合理的な根拠は示さない。24条1項の文言や社会通念に頼るだけで、14条1項平等違反の審査密度が驚くほど低い。だから別制度の構築もありうるみたいな「分離すれど平等」論になってしまう。
裁判所には、とにかくちゃんと平等について向き合ってほしい。婚姻制度から同性カップルを排除することに合理性があると言えるのか。自然生殖を前提としない異性カップルは婚姻制度を利用でき同性カップルが利用できないのは何故許されるのか。違いは性的指向のみであり、これを許す社会通念とは、単なる差別意識や偏見ではないのか。

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