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民医連は結構がんばっているんだけど、寄付を集める受け皿があまりないのが弱いところ。診療報酬だけではなかなか剰余を出せない中で無料低額診療に取り組んでいるのだから、どこかで寄付を募る必要はあろう。日赤や済生会は大々的に寄付を募っているが、民医連加盟病院で寄付を募っているところは少ない。うーん。

「会社に労働組合があるのは大企業だけだ!」って言ってらっしゃるみなさん、いや、労働組合は自分で作るもの、自分で加入するものですよ。誰かに整えてもらうものではない。勤務先がどこであろうと加入できる地域・合同労組もありますし。なんかこの辺勘違いされてる。

産経さん、とりあえずこの冤罪被害者のところに行って謝罪してくるのが先でしょう。草津の件ではそんな記事載せてましたよね... / 他12件のコメント b.hatena.ne.jp/entry/s/nou-yun “トルコ国籍男性が準強姦未遂罪に問われた冤罪事件に対するメモ - 電脳塵芥” (46 users) htn.to/3xkni49uiV

三宅喜代子「特例標準価格米とは--日本人とお米(暮らしの窓)」.労働経済旬報.35(1178)1981.06.01,p.p18~21.によれば、1981年6月ごろの特例標準価格米の米価が10kgで3,145円。それよりも安くてうまいコメがここ20年くらいはずいぶん出回っていた記憶がある。コメの価格に関しては、今までが安すぎただけなのではないか。

セイジ・オザワ松本フェスティバルを毎年開いている中でさらに野暮なことだとも考えなくもないが、ラ・フォル・ジュルネを大型連休中の東京有楽町から冬の松本に移すことに成功すれば、冬の誘客は結構うまく行きそう。ナントで行われる本場のラ・フォル・ジュルネは2月に開催しているそうじゃないですか、あ、ナントとぶつかるわけにはいかないか。
観光客が松本城や上高地に集中 冬の誘客も課題 期間・場所の分散、実効策は|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト shinmai.co.jp/news/article/CNT

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「責任」って、なんの責任?ロジックをはっきりさせよう - ふらふら、ふらふら syou-hirahira.hatenablog.com/e

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日本国憲法施行77年、法の支配は日本に根付いたか?法の下にすべての者を平等・対等に置いているか? - ふらふら、ふらふら syou-hirahira.hatenablog.com/e

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冤罪被害を増幅させた「匿名の存在たち」 - ふらふら、ふらふら syou-hirahira.hatenablog.com/e

2020年12月14日の外国特派員協会における記者会見で、黒岩信忠さん(草津町長)は、北原みのりさんに町長室を見てくださいと言ったが拒否されたと述べた。ところが、北原みのりさんの友人が、同年12月1日に町長室に入っている写真が朝日新聞デジタルに掲載されているんですね。そしてその友人が、町長室にいる北原みのりさんを撮影している。
事ここに至ると、「フェミニスト」にどこまでの故意・過失があったのかいよいよわけがわからなくなる。黒岩信忠さんが産経新聞に寄稿しているほどにはすっきりした事件ではない。なぜこんなわかりやすい嘘を黒岩信忠さんはついたのか。そりゃ、朝日新聞も一歩引いた論調になりますわ。

草津町長に対する性加害でっち上げに加担したあやまちを懺悔します - ふらふら、ふらふら syou-hirahira.hatenablog.com/e

草津町長の件で噴き上がってる人間はたいてい目糞鼻糞の類。自らが適正手続を無視して上級国民やら走る爆弾娘やらなんやら言ってきたことに静かに向き合わねばならない。わたしたちほ皆あやまちを犯した。
主よ、わたしたちに、自らのあやまちに目を向けられるよう導いてください。
故なく嘲り、罵ったわたしたちの罪に向き合えるようお導きください。

さらに、女子少年の「虞犯」の実態を鑑みれば、虐待被害を受けている児童など「要保護児童」のうち、より深刻な要扶助性を抱えている児童をも少年法の対象にすることもまた検討に値する。とりわけ虐待死の可能性が低くない児童、警察官を伴った臨検が必要な状態に置かれている児童などは少年法の対象としたほうが良い。
もっとも、児童虐待の犠牲者であるこどもと、重大犯罪の加害者であるこどもとでは、おのずからどのような保護が必要かは異なってくる。その区別はするとして。

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少年院に入所している女子少年のうち「虞犯」が占める割合は、男子少年のそれよりも高く、しかも「性非行」が多く、暴力団関係者などとの関係による被害者としての側面も多く持つ、保護的な観点からの入所が多いとの指摘がある(小西, 暁和, 2006, 「虞犯少年」概念の構造 (5) -公正さと教育的配慮の矛盾相克する場面として-: 早稲田大学法学会, 289–330 p.)
アメリカ少年司法の世界では、怠学や家出、飲酒やたばこ使用なども非行少年として少年司法で取り扱っていたのだという(小西, 暁和, 2004, 「虞犯少年」概念の構造(1)ー公正さと教育的配慮の矛盾相克する場面としてー: 早稲田法学会, 123–140 p.)。
以上のようなことを考えると、さすがに怠学で少年法の対象にするのはやや大げさに過ぎるが、「いじめ」事案を少年法の対象ととして、家庭裁判所が対応することとするのはそれなりにリーズナブルだ。また、学校における規律違反をした者のうち、他の児童生徒の妨害に当たる行為をした者、退学相当と学校が考える規律違反をした者も少年保護手続の対象にするのも同様にリーズナブルな選択と言える。少なくとも、学校の教員が一方的に退学を決定するよりも、裁判所の判断のほうがより公正な判断が期待できる。

「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」(警察法第2条第1項)のだが、虞犯少年に対するケースワークはこの警察法の条文のどこから正当化できるのだろうか。

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児童福祉法により児童相談所が対応する児童は「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」「保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童」で、少年法が定める「虞犯少年」とはやや異なる概念。14歳に満たない「虞犯少年」は児童相談所からの送致がなければ家庭裁判所は審判に付することができない。保護者に監護させることが不適当であるとは言えないが、虞犯性はある14歳未満の少年をどうするかが問題となる。この場合、警察限りで処理することになる(!)。少年警察の実務上はそうなんだって。
(小西, 暁和, 2006, 「虞犯少年」概念の構造 (5) -公正さと教育的配慮の矛盾相克する場面として-: 早稲田大学法学会, 289–330 p.)
ちょ、ちょっと待ってくださいよ、警察にケースワークまでやらせるんかい、それって警察の任務からは確実に外れる。前掲論文では澤登俊雄氏がこれらの少年の多くが実際には保護者に監護させることが不適当な児童であると考えられることなどから、いちおう児童相談所が対応することが適当であろうと指摘している(澤登俊雄著.少年法入門.第2版補訂,有斐閣,2003.5,(有斐閣ブックス).)ことも引用しているが。それにしても。

この聖句をシェアしたい気分。わたしたちは皆あやまちを犯した。だれひとりとしてあやまちを犯さなかった者はいない。これが、日本社会における「冤罪」をめぐる現状だ。
bible.com/ja/bible/1820/PSA.10

少年保護手続にはまだまだいろいろ可能性があって、たとえば修復的司法を導入することもできそうだ。被害少年の保護も少年保護手続に入れてもよい。もともと要扶助少年も少年保護手続に入れるか入れまいかと検討されたのだから。児童虐待だって、保護者が抵抗するようなハードなケースは少年保護手続で取り扱ったほうがいい。児童相談所の手に負えるものではない。少年保護手続を扱う家庭裁判所の機能は、今よりはもっと拡大することを望みたい。

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性加害冤罪が発覚したときだけは大上段に言うけれど、この社会は今までさんざん適正手続無視してきましたよね - ふらふら、ふらふら syou-hirahira.hatenablog.com/e

少年法が「要扶助少年」(虐待の被害に遭ったこどもなど)をも対象に取り込んでいたら、今のこの世の中はどう変わっていただろう。児童ポルノ処罰法は今よりも家庭裁判所が関与する法律になっていた気がする。

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学校におけるゼロ・トレランス考その2 - ふらふら、ふらふら syou-hirahira.hatenablog.com/e

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