これは開票が遅れたとしても、最後の投票者が票を投じるまで投票箱を封鎖することは許されないと解する。公職選挙法の目的規定を勘案してこのように解した。
投票所で午後 8 時直前に入場し、閉鎖時刻を過ぎても投票内容を熟考し長時間悩む投票者が出現した場合は、選挙管理委員会は、その者を待たなければ開票することが論理的にできない? - 登 大遊 (Daiyuu Nobori) の個人日記 softether.hatenadiary.org/entr

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