児童憲章が「すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。」と宣言してから73年。児童の権利に関する条約が「締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。」と宣言してから35年。相変わらずこの方面は軽視され過ぎている。

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