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フランス刑法では、法人の代表者又は機関が性暴力を行った場合、法人も刑事罰を受けると。その刑事罰の内容は法人の解散も含む極めて厳しい内容。なるほど。
日本版DBSには憲法上の問題も指摘されているが、いっそ、性犯罪で有罪判決を受けた者が特定の職業に就くことを禁止することを刑罰としてはどうか。フランス刑法を見ていてふと思いついた。日本国憲法との整合性はチェックしてない。

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