当店運営の「web灯台より」にて連載(「信仰とLGBTQ+の交差点から ——宗教と差別——」)も担当していただいている神道LGBTQ+連絡会より、声明文が出されております。ぜひ一読くださいませ。
筑摩書房発行の李琴峰氏著『言霊の幸う国で』における祝詞等の無断使用・改変について
この勧告の意味について考えるためにも、やはり朝日の記事が役に立ちます。国際人権法の専門家、谷口洋幸さんへのインタビュー。
これもプレゼント機能を使ったので、11月2日0:00 まで全文無料で読めます。
谷口さんが語るように、以下の事実を確認する必要があります。
・日本国憲法は、98条において「日本が締結した条約や国際法を誠実に遵守する」としている。
・日本は「女性差別をなくす」という理念にコミットし、女性差別撤廃条約を批准している。
➤ よって女性差別撤廃条約は法的な拘束力をもつ。
・国連女性差別撤廃委員会は、そうした女性差別の撤廃のために必要な法制度や施策について、総括所見(勧告)として具体的な提案を行う。
これらを踏まえれば、「勧告に法的拘束力はない」といって簡単に片づけることなどできないのは明らかだろう。日本が条約を順守するために必要なことを、委員会は具体的に提言しているのだから。
https://digital.asahi.com/articles/ASSBL36Q0SBLUTFL00RM.html?ptoken=01JBHHFBH9FC3P4VHVNJ4V43M1
なんかすごく嬉しくなってきた
「ご結婚は?」って聞かれたときに、「したいです!」って答えられる未来くるかもしれないんだ😭✨
だって今までは、「する予定ないかな…」ってお茶濁すか、ハッキリと「できないんです」と言うかの二択しかなかったわけじゃん……
「したいんですけどね〜、恋人募集中です」って答える機会すら無かったわけよ😭😭 それがさぁ!
憲法学者の木村草太さん【Xポスト】より:
弁護団による判決のポイント解説。
①同性カップルに「配偶者」としての身分関係を認めないと違憲。
②異性婚と同性婚で法的効果を分ける場合、憲法13・14条に適合する理由が必要。性的指向と関係ない法的効果(婚姻効果の大半)で区別すれば違憲。
原告完勝。
札幌高裁より理論が緻密になった印象。
https://x.com/SotaKimura/status/1851448473872412760
きちゃーーーー!!!
#結婚の自由をすべての人に 訴訟、東京🗼完勝!!!
『コーヒートーク』も作中の新聞に「労働組合が……」みたいなニュースふつうに出てくるし、サヨクに優しい世界でうれしいですね。
ていうかもしかしてこれ、『コーヒートーク トーキョー』だと東京版の新聞が登場したりするのか??
時事問題も扱われると思うとドキドキするな
https://fedibird.com/@cutmr/112655379580744554 [参照]
Netflixからパレスチナ映画の大半が消えたとのこと。元々ネトフリ不買を続けていたので私は今更ですが、パレスチナが地球上から消されていくようでとても恐ろしいです。
https://theintercept.com/2024/10/25/netflix-palestinian-stories-israel-movies/?utm_source=twitter&utm_campaign=theintercept&utm_medium=social
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