視標「民法改正案」 認知後に国籍失う恐れ 子の権利保護に逆行する 

引用:
子どもの権利・利益の保護を前面に押し出した民法などの改正案が、今国会で審議されている。婚外子の認知の効力を争える期間や手続きを限定し、認知された子どもの身分の早期安定を図ろうとする民法部分に注目が集まりがちだが、実は国籍法改正案も含まれている。

子どもの権利保護をうたう民法改正案とは、正反対の立場と言わざるを得ない。この国籍法改正案が可決されると、罪のない子どもたちが想定外の大きな不利益を被ると同時に、日本社会にさまざまな混乱が発生する恐れがある。
具体例:未婚の外国人の母から生まれたAさんが、直後に日本人の「父」から認知され、日本国籍を取得したとする。
が、国籍法改正によって、Aさんがたとえ50歳になったとしても、「父」と血のつながりがないことが法務省に判明すれば、裁判などの手続きなしに、いきなり日本国籍を剥奪されることになる。Aさんの国籍は出生直後にさかのぼって喪失したとされ、生まれながらの「不法滞在外国人」として退去強制手続きに付されてしまう。

shinmai.co.jp/news/article/CNT


昨日まで日本人として平穏な生活を送っていたAさんが突然、行ったこともない母の国へ強制送還される危機にさらされる。Aさん自身には何の落ち度もないのに、である。
Aさんは日本国籍の剥奪によって、無国籍状態に陥ることもあり得る。また、Aさんが外国人と結婚していたら、場合によっては子や孫まで日本国籍を失い、無国籍になる可能性もある。
さらに、さかのぼっての国籍剥奪は、社会的混乱も生み出す。Aさんが「日本国民」としてそれまで行使した選挙権や被選挙権は、どうなるのか。Aさんが、外国人はなれないはずの国会議員や外交官、自衛官、警察官だったら?
国籍法改正案が、いかに異常な行政実務を固定化しようとしているのかは、もはや明らかだろう。原案のまま成立させてはならない。
少なくとも、一度取得された国籍は、裁判で認知無効判決が確定した場合などの極めて限られた場合を除き、取り消すべきではない。例外的に国籍を否定する際も、過去にさかのぼって喪失させることは避ける必要がある。

 国会が良識に従って、適切なルールを法制化することを強く求める。

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@RicaTakashima
ご指摘の点、気付いていませんでした。
良く確認してみようと思えました。有難うございます。

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