弁護士の懲戒請求などとは違い、行政文書の開示請求には理由は求められないし、求められるべきではないと思うのだが、それとは別に悪意ある請求(業務をパンクさせるための大量請求とか)を防げる仕組みってあるのかな。

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現実的に対応できる請求量に限界あるし、特定の人の請求のために他の人の請求対応が遅れるみたいなのは制度の趣旨を損なうしな。

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