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ヤバすぎる

> 東京高検の山元裕史次席検事は「承服しがたい点があるものの、特別抗告の申し立て理由があるとの判断に至らなかった」とのコメントを出した。
twitter.com/47news/status/1637

この間の袴田事件に関する荻上チキSessionで知ったけど、特別抗告というのは「原裁判に憲法解釈上の誤りがある場合にかぎって許される」とのこと。
1年間味噌に浸かった衣服についた赤い血がついていたというのが当時の死刑判断の根拠になっていて、他疑問点多々ある中、味噌に長期間浸かった血が赤いというのは疑わしいというのは合理的な判断…とのことなので、ここに憲法違反があるというのは無理じゃないかという話だった。
open.spotify.com/episode/6SdjR

特別抗告とは
kotobank.jp/word/特別抗告-104886

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