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そんな決まりあるんだ……
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とちょい調べたらトイレがというより建ぺい率が2%までということのようだけど今は12%まで緩和されてるっぽいけどな…… となると最近の例には適用されないような気もするけど(計画段階では2%までだったからそのまま突っ走ったという可能性はあるかも

都市公園法施行令第六条2~6あたりっぽい
なんでもかんでも+10%できるわけじゃないみたいだけどトイレはたぶんいけるんじゃないかな?
んで平成29~30年に施行されているみたいだからやっぱり最近できたものの場合はもうちょい何とかする余地があったのではないかなぁ

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