元共同通信記者の石川陽一氏が、一ジャーナリストとして取材・書籍化したいじめ報道をめぐり、不当に記者職を解かれ権利を侵害されたとして同社を訴えた「報道の自由裁判」。
これまでの裁判・当連載記事が明らかにしてきた通り、共同が「加盟社の長崎新聞社に忖度し、自社の記者を守るより経営都合を選んだ」ことは容易に想像できる。報道機関自らが報道の権利を侵害、放棄する自殺行為だ。
共同が自ら持ち出した処分理由(それは石川氏の名誉を著しく毀損するものでもある)を証明する手立てが無く、ことごとく同主張を回避する無様なありようを広く広く共有しよう。
https://tansajp.org/investigativejournal/10979/