“つまり、文書について「作成していないか、捨てた」という主張は、「公文書管理法違反です」と自ら言っているのと同じことなのだ。「いやいや、公文書管理法違反はありません、文書は作成して保存していました」と主張をひるがえせば、今度は情報公開法違反ということになる。
国論を二分した国葬の実施プロセスについてすら、「記録が残っていない」という決定を首相名で出してくる。国家運営の体をなしていない。自民党は総裁選に興じている場合ではないだろう”
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