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指宿弁護士の指摘通り。
「技能実習生」が「育成就労生」と呼び名が変わろうが、不利益な扱いを禁じる労働法に守られるのが大前提だろう

“実習生の相談を長年受けてきた指宿昭一弁護士は「3年間の就労期間のうち2年転籍できなかったら、残り1年で受け入れてくれる企業は少ない。事実上転籍ができない制度になりかねない」と政府方針を批判した”
tokyo-np.co.jp/article/308501

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