先々月の知財管理(雑誌名)に、イギリスの裁判でAIが発明した特許は権利を認めないとした判決が出たと言う記事があり、面白くて何度も読み返しています。
これ、ライトアップか何かの装置だと思うんですが、出願人が自分のAIに設計させたということで、発明者にAI「DABUS」を据えたのですが、やっぱり「法律上の人格を有する者だけが有資格者である」ということで認められなかったんですね。
もう一つの争点は、じゃあこの出願人が「権利者」になり得るかということで、出願人は「牛の所有者は子牛の所有権も得る」と論理展開していたものの、機械であるDEBUSは発明者になり得ず、発明者のない特許は権利の主張ができない無効権利であるということでやはりダメということになったそうです。
でもこれ2年くらい前のAIなんだよなあ。
日本では文化庁がAIは道具なので使った人間に責任がある(学習として著作権侵害行為をしていたら人間のせい・当たり前)としてるけど、なんかこれ将来的には色々変わりそうだなと思って見守っております。楽しい