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"法案では「ディープフェイク」で作成された偽の画像や動画を所持、保存、それに視聴するなどした場合も処罰の対象となり、3年以下の懲役または3000万ウォン以下、日本円にして320万円余りの罰金を科すとしています。 また、偽の画像や動画を作成するなどした場合については、現行の5年以下の懲役から7年以下に引き上げるとしています" www3.nhk.or.jp/news/html/20240

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