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"カネで政治が左右されないように公選法は、政治家が選挙区内で寄付するのを禁じる。しかし政治団体は禁止の対象外。加えて政治資金規正法は政治資金収支報告書に記すことを条件に、政治団体間での寄付金を認めている。つまり国会議員の政治団体は、地元の地方議員の政治団体に寄付できる。実質は国会議員から地方議員への寄付だ" chugoku-np.co.jp/articles/-/48

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