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"「法解釈の変更は、元検事長の定年退官に間に合うように短期間で進められるなど、合理的に考えれば、元検事長の定年延長を目的としたものと考えるほかない。国は文書を保有していると認められる」などと指摘し、教授が求めた文書のうち、元検事長の定年延長について法務省内で協議や検討した文書を開示するよう命じました" www3.nhk.or.jp/kansai-news/202

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