フォロー

"「週刊文春」が先に報じた内容が一部引用されており、原告側は「週刊文春の記事の真実性を確認せず、記事を掲載した」などと訴えていた。河本裁判長は「原告の言い分を掲載するなどの記載を欠いている」「事実について特に取材しておらず、真実と信じる相当の理由が認められない」などと判断。女性自身の記事は原告の社会的評価を低下させる内容と指摘し、名誉毀損を認めた" kobe-np.co.jp/news/society/202

ログインして会話に参加
Fedibird

様々な目的に使える、日本の汎用マストドンサーバーです。安定した利用環境と、多数の独自機能を提供しています。