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"先に示した第4条の部分だけを読めば自動介入を定めたように読めるが、そこには有事の介入について「国連憲章第51条と共和国(北朝鮮)、ロシアの法に準じて」と、かつての条約になかった条件が加わっている。さらに、3条には有事の際に両国が対応を協議するとの内容が記されている。こうした軍事行動へのステップを設けることで、自動介入を事実上困難にしているとも読み取れる" courrier.jp/columns/368177/

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