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"旧民法では877條において「子ハ其家ニ在ル父ノ親権ニ服ス」と規定されていた。つまり親権は父親が持つと決まっていたのである。離婚後も当然父親が親権を有するが、事情がある場合は両親の協議を経て母親を「監護者」にすることはできた。これは812條に「協議上ノ離婚ヲ為シタル者カ其協議ヲ以テ子ノ監護ヲ為スヘキ者ヲ定メサリシトキハ其監護ハ父ニ属ス」とある。    とはいえ、当時の大庭家の状況からして、徹男が召使のように扱う妻と“協議”などするはずがなく、梅子にはこの奥の手を使う術がなかったと思われる" rekishijin.com/37511

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