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"申請者の長男が行方不明にも関わらず、「申請者を扶養する」という長男の名前でのうその申請が提出されていたこともわかったということです。 その書類は、申請者が利用する福祉施設の職員が「長男の代筆」として記載していたもので、市は、この書類をもとに収入を認定した上で、申請を3回、却下していたということです" www3.nhk.or.jp/lnews/maebashi/

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