"捜査員は、たしかに次のような言い換えを重ねた。「返還」→「押収」→「お願い」と。この場合、正しいのは最後の「お願い」のみ。筆者が受け取った文書は筆者の所有物であり、「返還」するようなものではない。強制的に「押収」される理由もない。ならば県警は、なぜそれらの言葉を使ったか。 「お願いベース」という事実を知られたくなかったから、と考えるのが自然だろう。電話の相手は、筆者が「任意か」と訊き返さない限り「返還」ないし「押収」で押し切ろうとした可能性が高い。求めを受けた筆者は、そもそも問題の文書の存否を警察に告げる義務がないことなどを伝えつつ、結果的には自身が文書の所有者であることを事実上認めてしまうこととなった" bengo4.com/c_1009/n_17672/

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"後半で捜査員が「駄目です」と明言しているのは、警察による非公式な取材対応のこと。なぜ「駄目」なのか。たとえば容疑者の供述内容を伝えるなどの非公式な対応は、国家あるいは地方公務員法違反(守秘義務違反)にあたる可能性が、つまり今回逮捕された前生活安全部長の容疑と同じ法令違反にあたる可能性があるためだ。 ところが実際は、全国津々浦々で、365日24時間、この守秘義務違反が公然とおこなわれている。公益通報のためか。否。多くは報道をコントロールする目的で、捜査情報を握る当局が都合よく情報を漏らし続けているのだ"

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