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"甲南大の笹倉香奈教授(刑事訴訟法)は、県警がハンターを捜索したことについて「メディアへの捜索は、報道の自由への萎縮効果を考えれば、例外的であるべきだ。任意提出で済んでいたのに、あえて強制捜査をしていたならば問題だろう。先に捜索に着手しなければ証拠が廃棄される恐れが迫っているなどの例外的事情がない限り、令状を示すことも当然必要だ」と指摘する。  文書データの強制削除については「押収物は被押収者への還付が原則だ。捜査機関が強制的に押収物のデータを削除できるとする根拠規定は刑事訴訟法などには見当たらない。もともとは県警の内部文書であることも理由にならず、同意のない削除は明らかに被押収者に対する権利侵害だ。消去したものが他人の刑事事件の証拠になり得る場合は証拠隠滅罪になる可能性すらある」と語る" mainichi.jp/articles/20240614/

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