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"寄付金控除の対象外となる「寄付者に特別の利益が及ぶもの」かどうかがポイントになります。政府は過去の国会答弁で、政治家が自己の後援会に対してする寄付や、政治家が相互に相手の後援会に対して寄付しあう場合などを対象外としました。ただ、基準にあいまいな点も残っており、野党には規制強化を求める動きがあります" mainichi.jp/articles/20240526/

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