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"政府は答弁書で、機密費の目的を直接に規定する法令は存在せず、官房長官が毎年度と交代の際に執行に関する目的類型を定めていると説明。「自らの責任と判断の下に、厳正かつ効果的に執行している」とした。会計検査院の検査対象でもあるとして、チェック機能強化に向けた運用見直しを行う考えはないとも回答した" mainichi.jp/articles/20240524/

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