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"雲野弁護士は、寅子が依頼人の虚言を見抜けなかったことを、人の「人生を狂わせた」、弁護士として「明らかな過失、失態だ」と厳しく戒めていましたが……失態はむしろ義父側の弁護士の方にあったと言うべきでしょう。義父側が、満智と神田との継続的な私通関係(著しき不行跡)について立証すべきだったのです。 さらに、この判決ののち、義父側は、息子と遺児との間の「親子関係不存在確認」の訴えを提起するなどして、息子の遺産(歯科病院など)を取り戻すこともできたはずです。余計なお世話ですが……" meijinow.jp/article/toratubasa

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